本日から故人名義不動産の名義変更義務化

我想う支援日誌
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2024年4月1日~義務化となりました

葬儀支援の目的は葬式の施行だけで無く『残る家族の生活を守る』ですから、この半年ほどは故人名義の不動産(土地・建物)は、2027年3月31日までに名義変更しないと10万円の罰則対象となる可能性があるため、手続きの必要がある家族へのアドバイスの時間を割いてきました。

本法律が施行される最大理由は『所有者が明確でない土地が2割ある事』でしょう。

イメージ図ですが、このケースでは三代先になると最低でも24人の法定相続人がいる事になり、親の代は配偶者がいれば、その人数分は確実に増えますし、権利主張する人がいれば相続は難航、まずは不動産を所有する当人は『遺言書を残すのが絶対条件』続いて早い段階で相続の手続きを行うこと、相続が複数名になる場合は、正確で明確な分割にしておく事です。

名義変更は自分で登記すれば登録免許税+αで済む

「不動産登記」できる資格職業は司法書士だけ、例え無料でも「業で行う事」は認められておりませんが、登記は相続する当人が出来ますので、書類作成は自分、家族、友人など知識のある人、ネット等で調べるのを苦にしない人が作成すれば問題ありません。若い世代はネットに慣れた人も多いので子供達が作成もありです。

費用面で言うと、例えば固定資産税通知書に記載されてる故人名義の土地(1,000万円)と建物(建物300万円)なら評価額合計1,300万円ですから、登録免許税は4/1000(0.004%)の52,000円分、法務局で印紙購入し貼って支払いますが、それ以外の費用は法定相続人の人数にもよりますが数千円です。

早い段階で名義変更が利口

不動産名義変更を面倒だと放っておくと、法定相続人が増えれば増えるほど面倒になるのは当然で、周囲からの入れ知恵もあり難航する確率が各段に上がりますので、できるだけ早い段階で行うべきです。

相続放棄し難いケース

土地だけなら行政も受け取るでしょうが、家屋が建ってる土地は受け取らないケースも多く、受け取る条件として家屋の管理は相続人が行うというケースもあり、なら放棄する意味は無いと思える事さえあります。家屋の取り壊しは木造で坪3万円~5万円と言われますから、30坪で100万円となりますが、行政により「家解体事業補助金」の制度がある地域もあるので利用すると良いでしょう。

認知症の診断をされると何もできない

父親が逝去、法定相続人は配偶者と子供2人、配偶者である母親が認知症のような場合、認知症の診断をされると名義変更は非常に困難、後見人を立て裁判所の許可があれば可能ですが簡単ではありません。例えば公営墓地の所有者が亡くなった父親で墓閉じしたいと思っても母親が認知症なら許可されないケースが殆どです。

先を見越した手を打っておきましょう

相続に於いて「後の祭り」はとにかく多いですから、こんなに早く亡くなるととは思ってませんでした――、的な発想そのものが間違いと知りましょう。亡くなってから考えれば良いは、優しい訳でなく単なる愚図の発想であると自覚されるべきです。実際問題として当支援センターでさえ死後の入会は受けてないのです。

その理由は家族の事を何も知らず、当支援センターの理念も分らない人の支援が出来るはずが無いからです。葬式をして儲けたいだけの葬儀屋で良いなら死後で全く問題ありませんが、残る家族の事情、対象者への想い等がある人はしっかり事前に準備をしておく事、何事も段取り八部です。

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