② 相続(故人の希望・闘争回避)

我想う支援日誌
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遺産(故人の財産)は逝去直後から全て法定相続人の管轄下かんかつかに入ること、また財産とは『資産+負債』で借金も財産に含まれることが大前提です。

大前提を踏まえた上で相続に於いて法定相続人間で問題の無い状況では、預貯金を逝去後に家族がカードで引き出す事も多いですが、自身が動けるうちに遺言証書(自筆証書遺言・公正証書遺言)を作成しておく事を強く勧めます(遺言書の詳細は後述します)

それと遺産とは負債(借金)も含まれる為、負債のほうが多い場合も起こりますが、そんな時は逝去を知った日から3か月以内限定で『相続放棄の手続きができます(連帯保証人は放棄できない)』ので、後述する『⑥ 家族毎に適した遺言書の勧め』で触れようと思います。本項と相続の項は関連性が強いです。

前提として法律は守る義務がありますが法律が正しいとは限りません。倫理、道徳面からみると不公平さは否めない現実はいくらでもあります。

そこで個々の家族に最適と思える対策と手法を伝えるのが事前相談、死後相談のメインとなってますが存命中に対策を講じておかないとどうにもならない現実もあるため事前相談がとても重要です。例えば――、

長年自分の面倒を看てくれた子供と、家に寄り付きもしなかった子供の相続が同率

常識的に平等とは思えませんが、これが2021年現在の法律です。
普通に考えれば差を付けて当然、だから遺言書を書く必要があるのです。

息子夫婦が面倒を看てくれてたが息子が他界、その後は嫁が面倒を看てくれた

このケースでは面倒を看てくれてた息子の嫁は何ひとつとして相続権がありません。
そこで『生前贈与』するか『遺言書で遺贈』となりますが、諸条件で税金額は違いますから調べて対策をしておく必要があります。

最近多い婚姻届未提出の同居パートナーについて

配偶者ではありませんから法定相続人ではありませんので財産を残したいなら『遺言書は必須』です。また生命保険の受取人にも成れません(配偶者と2親等以内の血縁者)が、時代の変化に合わせ内縁の関係でも受取人になれる保険会社も出てきました。

ほんの一例を書きましたが、個々の家族の持つ条件で様々なケースがあり、「財産は要らない」と一筆書いて蒸発し行方不明の息子の手続きで1年以上掛かった事もあります。

専門家ではありませんから何でも知ってる訳ではありませんが、何処に行けば正確な相談ができるかのアドバイスだけでも助かる家族は多いです。

あんしんサポートの会員さんは、何でも相談すれば分ると思ってる人が多く様々な相談をされますが、そのお蔭で多方面で詳しくなる自分がいるし、分らない事は一緒に考えるだけでも心強いようです。

(1)預貯金の対策と対処

・定期預金は普通預金に切り替えておきましょう。
普通預金ならカード(1日上限50万円)で引き出せますが定期と付く預貯金は法定相続人全員の謄本や抄本、印鑑証明等が必要となります

・逝去まで猶予があれば銀行カードは作成しておくべきです
委任状と印鑑証明があればカードは作成可能、定期解約も含めいつでも引き出せる普通預金にしておく

(2)相続でもめない為の対策


動産(現金等)対策、不動産対策そして遺言書の活用で自分の意思を明記することです。

自分の子供達が財産で喧嘩する事はないだろう――、は大間違いと知るべし

もしあなたの財産問題で家族が喧嘩になったら全て自分の責任です。あの世でそんな姿を見たくないなら、すぐにでも全ての対策、対処をしておく事です。

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