離婚しても親子の縁は切れません
子供達が小さい時に離婚、別れた母親と暮らしてた子供が3人がおられ、音信不通になって十数年、今では所在地すら分からない親子も居ますが、父親逝去の瞬間から故人の財産は法定相続人の管轄下に入り音信不通の子供達3人は法定相続人となります(母親は他人なので無関係)
「離婚の時に子供達とも縁を切った」と主張しても無意味、こんな関係の多くは子供達も父親を良く思ってませんから「取れるだけ取ってやる」と子供達が連携を組むもの、故人の配偶者(50%)子供(50%)の権利を主張、後妻との間に子供が無ければ遺産の半分は前妻との間の子供達が所有してます。
例え今の遺産は全て離婚後に蓄えたものだとしても、子供達に半分の権利があるのは変わらず、養育費や小遣いを渡して遺産の代わりと伝えてあってとしても遺産相続の権利は変わりません。
ついでに言うと行方不明の子供がいる人も無視して遺産分割はできませんから、『附票』等で探すか生死を確認する手続きを取るしかないと覚えておきましょう。
遺言書+生命保険金で対処
前妻との間の子供達に遺産相続させたい方は問題ありませんが、現在の家族に全て残したい、特定の人に残したいと思うなら『公正証書遺言』を残すの最善でしょう。
残したい人に全財産を相続させる旨を遺言書で残したとしても、配偶者、第1順位の子供達、第2順位の父母(祖父母)までは遺留分(法律で守られた相続権利、法律で決められた割合の半分)の権利があります。
遺留分の金額を自身が契約で配偶者受取人の生命保険で賄えば、全財産残したのと一緒の金額になるので覚えておきましょう。生命保険金は法定相続人数×500万円の合計額まで非課税、遺産分割協議枠とは別もの扱いなので、生命保険金で遺留分を精算できます。
家屋・マンションが財産の人
上記の手段で一番利用価値があるのは財産の大半が不動産の人、例えば評価額2,000万円の不動産、現在は配偶者のみなら前妻との間の子供達は50%の1,000万円の権利があり、一切相続させないと遺言書に残しても遺留分の権利主張すれば半分の25%は権利があるから500万円を現金で渡すことになります。
非課税保険金枠は現配偶者+前妻との間の子供3人なら4人×500万円=2,000万円までの保険金は非課税なので500万円なら問題なく不動産を売却せずとも残せます。
婚姻関係の無いパートナーに残す
パートナーは婚姻関係が無いので法的には他人の為、相続は出来ませんから『遺言書は絶対条件』遺言書でパートナーに『遺贈』する旨が正式に記載されてれば受取れますが、基礎控除のような控除枠はありません。
生前贈与なら他人でも110万円まで非課税ですから、存命中の毎年『贈与契約書』を作成して実行すれば非課税で財産分与できることになりますので賢く利用しましょう。
相続税の掛かる人は贈与税のほうが安いんじゃねぇ!?
これ書いてて「ふっ」と思ったのが、絶体相続税を払う事になる財産のある人なら、子供や孫たちには110万円の非課税枠でなく500万円、1,000万円を贈与しておいたほうが相続税より安くなるんじゃね?(相続税より贈与税のほうが安い)って思ったわけです(当てはまる人は自分で調べて)
勿論、基礎控除+法定相続人×600万円の非課税以内の財産で納まる人は110万円の非課税枠内で贈与すれば税金は掛からないので毎年「贈与契約書」を作成して実行すれば良いだけの事。
税の専門家ではありませんから、詳細まで計算しませんけどタンスに寝てる金、銀行で寝てる金で使わず遺産になりそうな金は相続より贈与のほうが税金が減る可能性が高いと思う――、そんな人は正確に試算して存命中に配偶者・18才以上の子供・孫などへ贈与する事も考えてみましょう。
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