インボイス登録で迷ってる方

我想う支援日誌
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インボイス制度についての記事は『インボイス登録するしかない』『したほうが良い』が大半、中には『免税業者は諸費税をネコババしてる』的な内容も多いようですけど、免税業者は仕入れた際に支払った消費税は経費計上できませんので、この発言は勘違いも甚だしいです(下記※1参照)

これってNPO(特定非営利活動法人)は利益を出してはいけない事業だと思ってる人が多いのと似てる気がします。ちにみに「非営利」とは「株主配当など利益分配出来ない法人」であって、利益を出さなければ事業は続けられません。だからNPOは助成金が貰えると思い込むのでしょう。

※1「益税」をネット検索すると「消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまう事」と出ますが、なぜか免税業者に対してのみ使われる傾向があるから免税業者だけが益税を得てると勘違いするのだろうけど実際は全ての事業者が同じです。

少し税制を知らないと分らなくて当然ですが、ネットのいい加減な発言を見て信じる人も多く「インボイス登録を迷っておられる方」から問い合わせがあったので、僕の個人的な意見ですがインボイス登録「する」「しない」の基準を書きます。説明が下手なので少し長くなると思います。

大前提として

まず、今回のインボイス登録は義務でなく「任意」ですから登録の有無は自由です。

法人設立すると消費税納付が免税される期間があります

資本金1,000万円未満は2年間免除でしたが、平成25年1月1日から「資本金1,000万円未満」且つ「税込売上1,000万円以下」又は「給与支払合計1,000万円以下」又は「設立から事業7か月以下(当方は1年目は6か月で決算)」なら決算2回まで免税、上記要件を満たさない時は決算1回免税です。

資本金、売上ともに1,000万円以下なら営業を続ける限り消費税納税は免除されますが「インボイス登録すれば免税事業では無くなります」

※1「益税」なる言葉の疑問 そもそも消費税10%納税してる企業はない
免税事業者は仕入れで支払った消費税は差し引きできません。簡易課税50%事業者を基準に試算してみます。
「原価率50%の事業なら、簡易課税事業者と全く同じ消費税を納税してます」
「原価率50%未満(原価率40%など)の免税事業は「益税」が出ますが簡易課税事業者と同じです」
「原価率50を超える免税事業(原価率60%など)は簡易課税率50%業者以上の消費税を納入してます」
※ 免税事業者が必ずしも多くの益税を得ている訳ではないのです

インボイス登録があえて必要と思えない顧客条件

顧客が「個人」
・個人相手の商売なら経費計上しませんからインボイス登録不要
顧客が「免税事業者」
・免税事業者も消費税計上しませんから個人顧客同様です
顧客が「簡易課税事業者」
・仮に商売相手がサービス業なら税率50%と確定してる為インボイスは関係ありません

簡易課税率

簡易課税とは職種毎に国税庁が定めた原価率の事です
・不動産業原価率40%、粗利益60%で計算
・金融、保険、サービス業原価率50%、粗利益50%で計算(葬祭業は50%です)
・飲食業原価率60%、粗利益40%で計算
・鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業原価率70%、粗利益30%で計算
・小売業原価率80%、粗利益率20%で計算
・卸売業原価率90%、粗利益10%で計算

インボイス登録しない理由

当支援センターは2017年時点でも5,000万円以下の簡易課税事業内で税制面は簡易課税のほうが有利になると思います。しかし現在使用してる大手社の経理ソフトもインボイス対応用に作成中なので一番の懸念である『経理面での面倒さが』が現時点では明確でない事です。

原則課税したほうが納税面で多少有利になるとしても簡易課税を選択する経営者はいるでしょう。その理由は記帳が面倒になるからで、その為に税理士依頼して顧問料を払うなら簡易課税選択のほうがメリットがあると思うからで、できるだけ経理面は単純化させたい。

支援で振り回されるのは当然と思えますが、経理で時間を取られるのは出来るだけ避けたい――、これこそが、あんしんサポート葬儀支援センターが登録しない最たる理由です。

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