相続難関「不動産取得権利と名義変更」

我想う支援日誌
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葬式の打合せは5分~長くても10分もあれば充分なのに対し、死後手続きの話しになると2時間も珍しくないほどで『我が家に必要な手続き』と『その具体策』の全てを聞ける場所が無いのと周囲からのお節介に惑わされるケースがとても多く、中でも家族から難関の印象を受けるのが『不動産相続の取得権利と名義変更』なので簡単に書いてみます。

結論から言うと『不動産があるなら、渡したい人への確認をした後に遺言書は書いておくべき』です。

極端ですが子供が5人いて、それぞれに孫が5人おり、子供3人が逝去してたら法定相続人は最低でも17人いることになる。故人に子供が無く兄弟姉妹7人で甥姪が各5人で3名逝去なら法定相続人は最低19人という事になるわけです。

今まで誰の土地名義だとしても固定資産税さえ払っていれば問題無かったのが2024年4月1日から相続後3年以内の名義変更が義務化、それも過去にさかのぼって義務化される事です。

祖父母名義の土地、両親名義の土地、叔父叔母名義の土地に住んでる人は結構いるでしょうが、全て対象となるわけで2024年4月1日の時点で相続してた不動産のある方は2027年4月1日までに登記変更を済ませる必要があります(法改定により罰則も生じる)

あんしんサポートは法務局での「法人登記、山林取得、地目変更、名義変更」税務署では「確定申告」など行政への登記や申告で司法書士、税理士に依頼をせず自分達で行い、不明点や疑問点があれば法務局や税務署に行って直接指導を受ける事で知識を深めてきました。

その理由は第一に「できる限り節約する必要があった事」第二は「節税には正確な知識が必要」で節税のつもりが脱税行為となっては意味がありません。最初の数年間は大変でしたが毎年やってれば前年までの経験や教えて貰った事が役に立ち10年もすればさほど苦痛では無くなります。

この辺りは、ど素人で始めた葬儀支援や葬式施行同様で自分で実践しなければいつまで経っても初心者なのと一緒です。おかげ様で年を追う毎にスキルはあがり税務に関しては会計ソフトも充実しており、登記関連は法務局のサイトで殆どダウンロードできますので、その気さえあれば自分で登記できます。

そこで会員さん達にも「依頼すれば最低でも7万円~10万円掛かると思うから、7万円払うなら面倒だけど難しくは無いから自分でやるよう」言い続けてきましたが、相続した本人が高齢者で登記未体験の場合、敷居が高く尻込みする人もてましたが義務化されたら逃げてるわけにはいきません。

うちは余裕のある人達を対象としてませんので生活に余裕の無い人達が多い訳で、義務化され司法書士、土地家屋調査士に依頼すると生活に影響の出る人も少なくありません。

登記書類の作成や届出の代行は友人なら問題ありませんが、我々が行うと例え無料でも「業」としての作業と問題になるので必要書類を揃えてあげるのが限度でしょう。

資格職業の人の権利を守る事も理解はできますが、政府が行ってきた政策に問題があるのですから法律改正時の数年間くらいは余裕の無い人達への助成対策があっても良いと思うのですが――、

不動産名義変更問題は法律改正される以上ずっと付きまとうものですから――、売買できない土地や家屋が建ってる土地は行政も受け取らず、相続放棄しても管理させられる事になるので放棄する意味がない不動産もあります。結局は固定資産税だけを支払わされる事にも成り兼ねず、今まで以上に親族間闘争が増える可能性も多く不動産所有してる対象者は遺言書の作成が絶対条件となるでしょう。

『不動産のある人は』
法的効力がほぼ確約できる「公正証書遺言」、続いて遺言書の書式を調べれば通用するであろう「自筆証書遺言」の遺言書作成が最善ですが、最悪便箋でもノートでも構わないので「署名」「実印で捺印」「作成年月日」「誰に」「何処の土地や家屋か法務局に登記通りの記載で書き」相続なら「相続させる」法定相続人以外なら「遺贈する」と明記すれば家庭裁判所の検認で遺言書として認められる可能性が高いです

それでも第2順位までの人達から「遺留分」をよこせと言われる可能性はあるし、相続させたい人が所有する不動産を必ずしも欲しいとは限りません。また本人は良かれと思って不動産を残しても売れないし住まないとしたら固定資産税を払い続ける事になり、好意が迷惑を掛ける可能性もあるので要不要の確認も生前に必須です。

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