最近は未婚、離婚で配偶者や家族の無い独居の故人も多く、生活の面倒を看てた兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪などが喪主になるケースが増えてます。
故人が年金受給者だった際『死亡後に支給される未支給の年金』と『受け取れる人』について会員さんから問い合わせがあったので、同様の条件を抱える方は参考にできるよう要点を書いておきます。
年金は死亡した月まで支給される
国民年金・厚生年金等の年金は月単位の計算ですから1日の死亡でも月末の死亡でも支給される年金額は同じです。
年金支給月(偶数月)の死亡は1か月分が次回偶数月に支給、奇数月死亡なら次回支給月は今まで通り2か月分が支給となります。
1月死亡は 2月15日2か月分支給 2月死亡は 4月15日1か月分支給 3月死亡は 4月15日2か月分支給 4月死亡は 6月15日1か月分支給 5月死亡は 6月15日2か月分支給 6月死亡は 8月15日1か月分支給 7月死亡は 8月15日2か月分支給 8月死亡は10月15日2か月分支給 9月死亡は10月15日2か月分支給 10月死亡は12月15日2か月分支給 11月死亡は12月15日2か月分支給 12月死亡は 2月15日2か月分支給
故人の未支払い年金の受給資格
受取れるのは3親等以内の親族で以下の通りです。
0親等は配偶者(正確には配偶者に親等はない)
1親等は父母、子供
2親等は祖父母、孫、兄弟
3親等は曽祖父、曾孫、叔父叔母、甥姪
日本年金機構ホームページには「年金を受けている方が死亡したときにまだ受け取っていない年金や、死亡日より後に振込みされた年金のうち、死亡した月分までの年金について、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる給付です」の一文が記載されてます。
基本的には同居者の親族ですが同居してない親族が面倒を看てるケースは決して珍しくありません。それが3親等以内の親族なら以下の手続きが必要です。
住所が住民票上異なっていたが、生活費、療養費などについて生活の基盤となる経済的な援助が行われていたとき

故人と同居でなく、且つ配偶者と子供以外が請求する時は故人の面倒を看ていた事を第三者に証明して貰う必要があります。
第三者とは「施設」「近所」「病院」などで書式は以下の通りです。
書式は下記でダウンロードできます。
生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)※ 配偶者または子が請求するとき(PDF 266KB)
生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)※ 配偶者・子以外が請求するとき(PDF 262KB)
引っ掛かるのが3親等以内の親族と限定してる点、例えば面倒を看てたのが『いとこ』なら4親等ですから対象外で受給できません。
遠い親戚や他人は当然対象外だけど実際はいとこが喪主はあるし、親戚付き合いの無い人なら周囲の他人が葬式する事だってあるのです。
単純に親等で区切るのではなく『誰が面倒を看てたか』『誰が葬式したか』等での判断をすべきだと思う――、
見方を変えれば『他人を含めた3親等以外の親族は面倒を看たがらないひとつの要因』にも成ってるのでは!?と感じます。
逝去月まで支給されと決っているのですから、最後を看取った人にすんなり渡してあげれば最後の面倒を看る人も嫌な思いはせず、看たがらない人が多少なりとも減ると思うけどなぁ。
独居老人700万人時代ですから時代の流れに沿った迅速な改革ができる政治体質への改革は早急に必要でしょう。
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