故人の通帳引落しは、督促状を貰う

各種手続き
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電気水道光熱を始め生活関連費用の引き落し口座の名義人が亡くなると手続き変更する事になります。

故人が通帳を持つことはできませんから、通帳は整理処分する必要があります。

「引き落しがあるからその分だけ入金」

と考える方が大半ですが、結論を言うと『全額引き出す』ことをお勧めします。

故人の預貯金は遺産ですから法定相続人の管理下にはいり、正式には「遺言書」「遺産分割協議書」が必要です。

現実には家族の意思で引き出すケースも多いですが殆ど問題にはなりません。

引出し日は記録として残りますから相続税が掛る状況や相続で問題がある場合は明らかになりますので誤魔化しはできません。

えっ、引き落し出来ませんが――、と言われるでしょうが引き落し出来なくて良いんです。引き落し出来ないと「督促状」がきます。

① 督促状の内容を確認します
② 不要な物は解約します(携帯など)
③ 必要なものは口座変更手続きします

現在利用しているもの、それら支払い方法を見直すには絶好の機会です。その中には損害保険、生命保険なども含まれます。

場合によってはローン返済などがあるかもしれません。全ての引き落し内容を確認しましょう。

※ ATMが使える条件を事前にしておく事が絶対条件
※ 逝去が分れば通帳は凍結され出し入れできません
※ 窓口は本人確認され利用できません
※ その方法は「遺言書の賢い利用法」を参考のこと

故人口座の暗証番号が分らず困る家族は多いです。
銀行は「解約した後で他の法定相続人が現れる事を避ける為」と「あとで親族間に問題が発生しても責任回避する」ためです。

「故人の口座解約手続きの流れ」
・解約手続依頼書(各金融機関毎の書類)
・故人の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書(遺言書がある場合)
・遺産分割協議書
・故人の通帳、印鑑

最低限でも以上の流れとなるはずです。
配偶者と子供が法定相続人ならシンプルですから、さほど問題にはならないでしょうが、第二順位、第三順位の法定相続人が絡むと面倒です。

この辺りは「転ばぬ先の杖」ですね。

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