財産より借金が多ければ相続放棄

各種手続き
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借金のある故人の葬式、自宅ローンなら強制的に保険に入らされ死亡すれば残金は保険で賄えるのが普通だから問題は無いことが殆どだろう。

しかし自宅以外のローンや借金はそうはいかない。

遺産(相続財産)=資産+負債となり、借金も相続すことになると覚えておきましょう。

資産とは以下のようなもの
・現金及び預貯金
・株式などの有価証券
・投資信託
・自動車
・不動産
・故人が受取人の保険金

負債とは以下のようなもの
・借入金(金融機関の借金)
・クレジットカードの未払金
・買掛金・ツケ払いの未払金
・リース料
・未払い家賃
・未払い税金や健康保険料
・未払い損害賠償債務(事故等)

負債のほうが多い場合は全ての遺産相続を放棄する「相続放棄」という手段があり、財産も貰えないけど借金も支払う必要はありません。

但し以下の点に注意してください
・連帯保証人は相続放棄できない
・相続放棄は逝去を知った日から3か月以内
・法定相続人第三順位まで全員放棄する

「相続放棄の手続き等」
・地域の家庭裁判所で確認しましょう
・逝去日でなくも逝去を知った日から3か月
・遺産確認等必要なら申請で3か月延長可
・1名に付き3.000円程度掛る

法定相続人第三順位まで全員放棄する

「配偶者」 ・妻 or 夫で常に相続人
「第一順位」・子供(逝去してれば孫)
「第二順位」・両親(逝去してれば祖父母)
「第三順位」・兄弟姉妹(逝去してれば甥姪)
※ 普通は兄弟姉妹まで甥姪の手続きは不要

配偶者と子供は相続人と思って良く、配偶者と子供全員が相続放棄すると、両親が相続人となり、両親が相続放棄すると兄弟姉妹が相続人となる。

依って前順位の相続人の放棄後に次の順位が相続放棄する流れとなり、前順位の放棄確定から3か月以内の放棄が可能となる。

相続放棄の申請後は照会書が届く

照会書を送付し相続放棄が許可されれば10日ほどで相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄受理通知書が届いた後で相続放棄撤回される事もある
① 故人の通帳から入院費、葬式代を払った
② 故人の家財道具や遺品を売却した
③ 故人の賃貸住宅の契約を代行した

故人の財産に関わった事が判明した場合、相続放棄撤回ケースもある

軽率な言動が取り返しのつかない現実となる事もあると肝に命じ慎重な言動と分らない時は行政の無料相談を利用しましょう。

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