※生前伝えず逝去後伝えたい事を書く
遺言書内容は生前は誰にも知られませんが法務局に預けた「自筆証書遺言」か公証人役場に預けた「公正証書遺言」なら家庭裁判所の検認不要です。
これを上手く利用すれば存命中は誰にも教えず逝去すれば家族には伝えられる事を書いておけば安心、また後々痴呆に成っても問題ありません。
》銀行口座カード暗証番号(これ最高の方法です)
》銀行通帳と銀行印の保管場所
》生命保険証書と保険会社担当者名の保管場所
》不動産登記簿保管場所
》株券など有価証券保管場所
※内緒の借金から家族を守る
》生前言えなかった借金は遺言書に
相続放棄すれば貴方の借金に追いかけられず済みます。多額の借金があるなら懺悔の心で借金の詳細を書いて家族に知らせましょう。
但し連帯保証人は相続放棄できませんし相続放棄は死を知った日から3か月以内に手続きしないと相続放棄する権利が消失します。
さらに配偶者は勿論、第一順位の子供や孫、第二順位の両親祖父母、そして第三順位の兄弟姉妹まで全員が相続放棄する必要があります。
第三順位の甥姪にまで借金相続が及ぶことはありませんが、家庭裁判所で確認しましょう
※自分の葬式内容を書いておく
》葬式で一番面倒なのは口は出すけど金は出さない故人の兄弟姉妹を始めとした人達ですから、自分の意志を明確に書き記しましょう。
水戸黄門の印籠が如くの効果を発揮する為、周囲は異論を唱えられないでしょう。
・家族間での争いの種を残さない
親が横着したせいで兄弟姉妹が犬猿の仲になるのを何度も見てきました。兄弟姉妹はそれぞれに生活があり配偶者もいるし生活水準も違います。
遺言で明確に相続分配しておけば泥沼の戦いだけは避けられます
・法定相続人以外の人に財産を残す
生前世話になった他人や法人組織でも構いませんし個人でも構いません。法定相続人以外に財産を残したいなら遺言書は必須です。
例えば子供は4人いるが実家に入って親の面倒を看てくれたのは長男夫婦、他の子供達は普段から近寄りもせず面倒を看てくれなかった。
ところが長男が病気で逝去、しかし長男の嫁はその後も親の面倒を看続けてくれ両親の看取りまで全てしてくれた。
ところが両親が亡くなると今まで来なかった子供達が来て嫁は他人だから出ていけと何一つ相続することなく着の身着のままで放り出された。
もし両親が「全ての財産を長男の嫁に残す」旨を遺言してあれば子供達の遺留分を考慮しても半分は長男の嫁に残してあげられます(遺留分とは何も残さないと書いてあっても請求すれば得られる財産分与のこと)
長男は法定相続人ですが長男の嫁は法定相続人ではありません。また子供達の関わり方に違いがあっても法律上は全員均等の権利があります。
・遺言執行者を指名する
破産者と未成年者以外は誰でも指名できます。特に法定相続人以外の人に遺贈する場合などで指名するケースが多いんじゃないかな。
いずれにしても遺言執行者は遺言の全てに関わることができます。
・配偶者以外との間に出来た子の認知
決して褒められた事ではありませんが、生前どうしても言えなかったら遺言書で何処の誰との間に生まれた誰々と明記すれば相続権利は他の実子と同じです。
配偶者や子供達にとって寝耳に水で腹も立つでしょうが今まで親らしい事がしてやれなかった子供への最後の償い・・・ですね。
色々書いてきましたが他にも「墓閉じ問題」「家族への言葉」「残る配偶者の事を頼む言葉」などなどいくらでも考えられます。
最近「終活」の言葉を耳にしますがその中でも最も大事なのが「遺言書を残す」ことでしょう。
コメント
僕も最近気づいたばかりです。
遺言書の持つ特徴を上手く利用すれば銀行カードの暗証番号のように
生前は誰にも教えず、逝去後は家族に伝えられるなど便利です。
実際、暗証番号が分れば1日50万円まで引き出せますが、窓口では
本人確認されるので口座凍結されてしまいます。
正確に言えば法律違反ですが現実には当たり前に行われている事で、
家族が行う分には後々もめることもないでしょう。
初めてコメントさせていただきます。
遺言書は財産がある方が書くもので自分とは無縁のものと思っていました。でも、そんなことはないんですね。
残る家族に迷惑をかけない為に、残しておくべきと気付かさせて頂きました。
ありがとうございました。