配偶者死後の年金と生活

我想う支援日誌
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厚生労働省調べでは、2020年時点で独居老人(65才以上の一人暮らし)が700万世帯(人)を超え埼玉県の人口に匹敵する。1890年160万世帯、2000年300万世帯、2010年時点で500万世帯、そして2020年700万世帯と増加の一方です。

10年毎に200万も増加するほど老人だけの世帯が多い現実、三世代同居が当り前だった昭和とは違います。

老人とされる65才は50年前と今では全く違うほど若くなっており、儀父母、儀嫁婿互いに別居のほうが気楽に過ごせるのも頷けますが、年金の多い比率の高い夫逝去後に収入問題が発生します。

1.配偶者(夫)逝去後の年金収入が半額近くまで下がる現実
2.別居生活後の同居が難しい現実
3.年金収入だけでは施設入所できない現実

そこで独居時の年金額を事前に調べ、更に身体的に動ける段階、思うように動けない段階、更に認知症発生時までシュミレート具体的に想定しておく必要があります。

※1遺族年金の大枠試算例(参考程度)
故人 基礎年金65,000円+厚生年金(A)55,000円=(C)120,000円
妻  基礎年金65,000円+厚生年金(B)20,000円=(D) 85,000円
(A)55,000円-(B)20,000円=35,000円×0.75=(E)26,250円
   基礎年金に老人の遺族年金は無く(E・厚生年金の遺族年金)26,250円
(D)85,000円+(E)26,250円=111,250円(奥さんへの総支給額)

※1 年金額は個々で全て違いますので年金事務所で正確な金額を調べましょう

このケースでは夫婦の支給205,000円が、奥さん1人になると111,250円(対54%)まで減りますが、電気水道光熱、食費はさほど下がらず加齢による医療費増の家計圧迫が懸念されます。

人生の最後を施設で過ごそうにも111,250円で賄える施設は特養以外無く、特養入所条件は介護度3(日常生活の全てに介護が必要な状態)の認定が必要です。

人生の幕を閉じるまで今の健康も含め現状が続く事は絶対と言えるほどなく、残念ながら好転する事も凡そおおよありません。

確認すると愕然がくぜんとし不安増となるかもしれませんが、未来予測に目を瞑っつむても不安が消えるわけでなく、加齢に比例して不安も拡大するだけです。

将来的に拡大する不安項目をひとつひとつ改善、解決する以外に方法はありません。その時が来れば子供達が手を差し伸べてくれるはず――、それが現実なら良いし自分達のシュミレートが無駄になっても苦にならないでしょう。

されど想定と違った時は後の祭り――、今日からでも不安要素をひとつひとつ書き出し、解決、改善される事をお勧めします。

人生は※2 諸行無常でしょぎょうむじょう一瞬先は闇が現実、転ばぬ先の杖対策は、自分と大切な配偶者を守る為であり、人生の不安を取り除く意味でも大事に思えます。

※2  この世に形あるものは全て姿も本質も常に流動変化するものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないこと

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