区役所での火葬許可証注意点

我想う支援日誌
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今回の葛飾区役所への死亡届出は役所開業時間内でしたが、使用する火葬場を明記する書面だったそうで「えっ、そうなの!?」と少し驚きました。

例えば群馬県内は市役所開所時間内(午前8時30~午後5時15分)以外の時間帯で死亡届の受理と火葬許可証を発行してくれる役所はありませんが、東京23区内や埼玉県都内よりでは24時間受付してる役所もあり、夜間受付の場合は使用する火葬場名を正確に記入する必要があります。

失敗例、、埼玉県戸田市で夜間受付を家族に依頼しておき関越、外環を通って施設へのお迎えに行った際、改めて記載内容を確認せず戻って利用する渋川市しらゆり聖苑での火葬を届け出たところ郡馬県渋川市白百合聖苑園」の記載、正確には(群馬県渋川市しらゆり聖苑)で受付て貰えず、再度戸田市まで行って訂正して貰った事がありました。

夜間受付は職員でなく老人アルバイトだからだと思ってましたが、葛飾区は営業時間内でも火葬場を明記すると分かりましたので、全ての死区役所ではないでしょうが届け出する際は『正式名称』を記載した用紙を持参したほうが無難、でないと再来所することなります。

市役所開業時間内でも使用する火葬場の正式名称を記載役所があるということですから、死亡届を提出する前に火葬予約はしたほうが無難、最低でも使用する火葬場は決定しておく必要があります。

東京・埼玉プランは火葬料3万円を含みますので市民外火葬料が3万円の『渋川・しらゆり聖苑』か『伊勢崎・いせさき聖苑』限定となりますが、市民が届出人なら無料で火葬して貰える地域もあり、この辺りは葬儀屋でも完全に把握しておりませんから自分で調べて費用は抑えましょう。

小さな親切が大きな迷惑にも成りかねない

死亡届の提出は『逝去地役所』『故人本籍地』『届出人現住所』の3か所のみ、今回は喪主である息子さんが前橋市民ですから前橋市役所に届けるつもりで死亡届出については一切触れませんでしたが、家族が気を効かせて届出に行ってくれたようです。

死亡届の提出は受付と火葬許可証が発行されるまで前橋・高崎でも1時間半程度を要し、3月後半~4月前半の住民移動が多い時期、今回の令和7年7月7日は婚姻届け等が多く、いつもの倍以上の時間が掛かると想定される事から、前橋斎場からも事前にメール連絡があったほどです。

搬送準備が整っても火葬許可証は発行されておらず実際の書面確認はできないまま出発、9日午後葬式、翌10日火葬なので9日に確認するしかありません。事前に写真撮影したものを前橋の喪主に送信して貰い、喪主は画面確認しておきましたので問題ありませんでした。

死亡届出など役所関係の書類は一歩間違えると取り返しのつかない状況にも成りかねず、通常は依頼された葬儀屋が行いますので、余分な気を回さず葬儀屋に確認した上で行動しましょう。

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