財産より負債が多ければ相続放棄

我想う支援日誌
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最近の依頼と入会相談で立て続けにあったアドバイスのひとつ『相続放棄』について執筆内に記載してますが、借金がある逝去は家族の生活に大きな影響が出るケースもあり、本の完成まで待てない人もおられると思いますので、執筆+αを記載しようと思います。

以下『執筆内容』です

借金を残して逝去した人がいた場合『相続放棄』という手続きがあり、財産類も一切受け取らず、借金にも関わらない事を可能にしますが、対象者の死を知った時から3ヶ月以内でないと放棄できません(死後でなく死を知った日からです)

借金だけを放棄して財産だけを受け取る事はできません。

家庭裁判所に行けば相続放棄の流れを教えて貰え放棄1人当たり3,000円ほどで可能ですが、自分が放棄すると同順位か次の順位の人達に法定相続人の権利が移行します。

依って配偶者、第一位順位(子供・孫)第二順位(両親・祖父母)第三順位の兄弟姉妹まで全員が放棄する必要があります。通常は兄弟姉妹の子供達まで引き継ぎませんので相続放棄手続きは不要です。

相続放棄の可能性がある場合、以下の事をすると放棄出来ない事もあります。
① 故人名義の通帳から引き出す
② 故人のお金で入院費等を支払う(倫理的に払うなら自腹で払いましょう)
③ 故人の賃貸契約の手続きなど行う
④ 故人の家にある財産価値のある物を持ち出す
⑤ 極論を言えば故人の自宅の掃除もしないことです

等々、故人の財産管理に介入したとみられる行動をすると放棄できない事もありますので口座など記録の残るものに手を出してはいけません。

以下は別項『遺産分与以外にも利用できる遺言』からの抜粋です

『遺言書記載例・借金の詳細』

個人名義の借金があるなら書いた時点から将来の返済の流れ等の詳細を記しておけば、逝去時の想定は容易になり、相続すべきか相続放棄すべきかの判断もし易くなるでしょう。

仮に借金のほうが多い場合、葬式費用等を故人の通帳から引き出して支払った事で相続放棄できない状況が発生したらどうにもなりません。故に懺悔の意味も含め借金と返済予定の明細は絶対に書いておきましょう。あなたの大切な家族が守れる唯一の方法です。

以上、執筆から抜粋したものです。
2件は死後の葬式打合せで分り、1件は入会相談で存命中です。

過去の相続放棄関連アドバイスのケースを振り返ると『借金の詳細が分らない』ケースが殆ど、借金を調べる方法としては次の方法である程度分ります。

  • 催促状/督促状
  • 金銭消費貸借契約書
  • 借用書
  • 預金通帳

2020年4月1日以前の借金の時効は5年~10年、2020年4月1日以降の借金ならほぼ5年時効だろうと思いますが、ひとつだけ『直接電話をしない』事、上記以外で借金内容を調べたいなら信用情報機関を利用すると良いでしょう。

但し調査にはかなり期間を要し相続放棄申請の3か月では足りない事もありますから、その場合は『相続放棄期間の伸長手続き』を故人の居住地家庭裁判所に申請できます。

存命中の相談であれば、『通帳』『不動産』『家財』『生命保険』『各種名義変更』など相続放棄に向けた逝去前にしておくべき事でも、ある程度は明確にアドバイスできるケースもあるし、難題と思える状況なら司法書士、税理士、弁護士など専門家に相談するよう勧める事もできます。

知り合いが無ければ、後見人として面識のある専門家の中でも、信頼に足る優しさを備えた人を紹介する事もできます。

逝去後の葬式打合せの段階で初めて聞く『借金問題』で故人財産が何も無ければ容易ですが、居住してる家屋や土地など不動産があると簡単ではありません。

結論を言えば、相続放棄は出来ますが住む家が無くなり、家屋管理の責任は放棄できませんので、返済 vs 放棄の天秤となるでしょう。

財産と借金に依っては『限定承認』という選択肢はある気がしますが、このレベルは専門家に依頼するべきでしょう。

このような相談とアドバイスをされた家族は『葬儀社』と『葬儀支援センター』の違いを身をもって感じられるようで「やはり普通の葬儀社では無いですよね」と言われ「今更!?」と笑う事も良くあります。

ちなみにこの相談やアドバイスは無料ですから、死後の相談の全てを教えてくれる場所が無い現状に於いては、残る家族の生活を守るための進むべき道筋を明確にしてくれる場所と思えれば良いと考えてます。

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