配偶者orパートナー

我想う支援日誌
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最近増えてる印象があるのが高齢者同士で婚姻関係の無い同居者(パートナーと呼んでるらしい)の存在、年末年始でも2組ほどあったので注意点を書いておきます。

配偶者とパートナー内縁関係の違い

配偶者は婚姻届けを提出してある法律上の夫婦、配偶者が逝去した際は必ず法定相続人となり、故人の遺産を受け取る権利があります。

パートナーは婚姻届けを提出しておらず法律上は夫婦ではありませんので、同居者が逝去しても遺産を受け取る権利はありません。但し「事実婚関係にある者+生計維持関係にある者」として遺族年金は請求できます

内縁関係で考慮すべき点(例)

『パートナー名義の不動産(自宅等)』
故人の不動産を相続する権利はありませんので遺贈いぞうする旨を記載した正式な遺言書を作成する』但し、故人の実子・親が存命している場合は慰留分の権利を有するので、遺留額相当の生命保険金をパートナーが受け取れるようしておくなどが必要となるでしょう。

遺留分 権利とは
法律が守ってくれる相続権利、配偶者・第一順位の子供(孫)・子がいない場合は第二順位の親(祖父母)までは慰留分の権利はあり、第三順位の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

名義変更手続きが必要となる不動産・自動車・株券等有価証券などは一切の取得権利がありませんので、存命中に対処しておく必要があり、その意味では通帳・現金も同様ではありますが、少し頭を使えば対処はできますので両者で話し合っておく必要があるでしょう。

法律が正しい訳ではない

国民の大半は国が勝手に決めた税金を払う為に働いている訳でなく、自分を含めた家族を養い、人生を謳歌したり、楽しむ為に頑張っていたり、病気・療養・或いは障害を持つ家族など様々な条件で費用が掛かるから頑張っているのですから可能な限り節税をするのは当然の権利です。

また2025年12月31日を以て1974年から道路整備のために導入された暫定税率が51年を持って廃止されましたが、暫定と呼ぶには余りにも長期間過ぎ、税金に税金を課される納得できない制度が終焉を向かえました。今の政権はそれだけを捉えても50年間で一番まともな政権と言えるでしょう。

このように税金は必ずしも納得できるものばかりはなく、日本国民は政府の言う通り黙って従ってますが、多分理解してないから従っているに過ぎません。個人的には『相続税』も納得できず、世界の相続税は以下の通りです。

国名 非課税枠 (概算)最高税率
日本基礎控除: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)55%
アメリカ約1,361万ドル (約20億円)40%
イギリス32.5万ポンド (約6,000万円)40%
フランス配偶者は非課税。子への非課税枠は約10万ユーロ (約1,800万円)45%
ドイツ配偶者は50万(9,000万円)ユーロ、子は40万(7,200万円)ユーロ7〜30%

日本の相続税率は世界第1高く、ロシア・スイス・スウェーデン・香港・シンガポール・中国・マレーシア・タイ・ニュージーランド・オーストラリア・イタリア・モナコ・カナダ・インドに相続税はありません。

ちょっと話がずれましたが、婚姻関係の無い内縁者の同居、実際は紙切れ1枚の有無の違いだけでなのですが、現存の法律では残されたパートナーは何十年も同居し2人で残した財産であっても名義が相手方なら何ひとつとして権利は持ちませんから、すぐにでも対処方法を検討する必要があります。

葬儀支援を続ける中でも『法律が正しい訳ではない』例があり、死亡届を提出できるのは『逝去地役所』『届出人居住地役所』そして『故人本籍地』の3か所限定の為、無料で火葬できる居住地に提出できない事もあるのが現状です。

例えば、前橋市民が高崎市の病院で逝去、故人の本籍地は皇居(東京都千代田区千代田1-1)、届出人となる息子の居住地は青森県青森市だった場合、「高崎市」「千代田区」「青森市」の3か所だから、高崎市役所に提出して前橋斎場で火葬となる確率が高いです。

そもそも好き勝手に設定できる本籍地に提出できる意味が分かりません。もうひとつ『故人の居住地役所』を付け加えれば良いだけの事「何で故人の居住地役所がねぇんだよ!」って誰でも思うでしょ!? これだけでも法律が必ずしも国民の為にある訳じゃないと分ります。

また話がずれましたが、ずれたついでに次回は『支援内容は政府への発信』を書きたいと思います。

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