生命保険「誰が」「誰に」掛け「誰が」受け取る

生前の終活関連
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生命保険に入ってる方は多いが死亡後まで考えてる人は殆どいない。最近は婚姻はせずパートナーと呼ぶ存在も増えており保険の知識は必要です。

受取人は第二順位までが基本
生命保険金の受取人は血族二親等以内が基本「配偶者」「子供」「父母」「兄弟姉妹」「祖父母」「孫」までが血族二親等です。

但し生計を共にする等一定条件を満たせば加入可の保険会社もあるので確認しましょう。

生命保険金の控除額
・500万円×法定相続人数=保険金控除額(1)とした場合、基礎控除3.000万円+(1)=非課税枠

・法定相続人3名なら500万円×3名=1.500万円に基礎控除3.000万円加算で4.500万円が非課税枠です

・財産が基礎控除額以上なら保険金枠を利用すれば非課税枠は増やせるわけです。例えば財産総額3.500万円なら相続税の対象となるが、法定相続人3名なら1.500万円加算できる。

3名に保険金で500万円づつ相続させれば3.500万円-1.500万円=2.000万円だから相続税対象から外れるし、まだ1.000万円の余裕がある計算になる訳です(勿論それだけの保険を掛けておく必要はある)

誰が被保険者」「誰が支払い」「誰が受取人」かで税金は違ってくる
これを知らない人が殆どですから保険を確認し必要なら変更手続きをしましょう。

① 故人が「被保険者」支払いも「故人」で受取人が「故人か法定相続人」なら相続です

② 故人が「被保険者」支払いが「配偶者」で受取人が「配偶者」なら一時所得です

③ 故人が「被保険者」支払いが「配偶者」で受取人が「子供」なら生前贈与です

保険は「支払者」が受取人と考える為「②」の場合、受取額-支払い額の差額が所得となり、「③」の場合、配偶者の保険金を子供に生前贈与となる。

生命保険については非常に多くの商品が販売されてますから、本ブログを見て不安なら現在加入してる保険内容を改めて確認、変更しておきましょう。

死亡保険金より医療入院費が優先
死亡時の保険金メインに考える方もいますが、個人的には「入院費」「先進治療費」などを優先したほうが良いような気がします。

仮に癌で重粒子治療(コバルト照射)の場合1回でも20回でも314万円+税で350万円ほど掛かり保険適用も高額医療も適用されません。

また回復手術は三桁万円が普通ですから入院治療費で家族の家計は圧迫されるし金額面で治療が受けられず逝ったら家族に後悔が残ります。

また保険を解約して間もなく逝去という方は結構多いですから、解約についても安易に行わず保険会社の担当者と相談しましょう。



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