死後の手続きなど書いてれば必ず出て来る言葉のひとが「法定相続人」ですが法定相続人とは「亡くなった人の遺産を相続する権利のある人」です。
細かく書くと「わけ分かんねぇ」となり易いですから2つの事だけ覚えておけば良いでしょう。
「1」 相続権の優先順位
「配偶者」
いかなる場合も相続権を有する唯一の存在で順位はありません。
「第一順位」
子供で兄弟姉妹は全て同列の権利を有し、仮に3人兄弟で長男が逝去して孫がいたら孫が長男の権利を有し「長男の孫」「次男」「三男」は同等です。
「第二順位」
両親で両親どちから逝去してた場合、逝去した親の親である祖父母権利を持ちます
「第三順位」
故人の兄弟姉妹で誰かが逝去してる場合その子供達、故人の甥姪に相続権があります。
「2」具体的なケースで見る
①夫の親が健在の場合
妻が2/3、夫の親が1/3(両親健在なら1/6ずつ)
②夫の親が死亡、夫の兄弟姉妹が健在の場合
妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4(兄弟姉妹が複数人なら全1/4を等分)
③夫の親が死亡、夫の兄弟姉妹も死亡、甥・姪がいる場合
妻が3/4、甥姪が1/4(甥姪が複数人なら1/4を等分)
④夫の親も兄弟姉妹も死亡、甥・姪もいない場合
妻が全て相続する
⑤妻との間に子どもないが、以前の妻や愛人との間に認知した子どもがいる場合
妻が1/2、子供が1/2(子供が複数人なら1/2を等分)
この場合、上記の第一順位、第二順位までは「遺留分」と呼ばれる絶対権利がある為、請求されたら決められた割合の相続権がある。
但し遺留分が認められてるのは第一、第二順位で第三順位の兄弟姉妹、甥姪に遺留分はありません。
遺留分は別途定められており本ブログでは省略しますがネット検索すればすぐに分るでしょう。
配偶者と子供がいる場合は非常にシンプルですが、注意するのは子供の無い夫婦で財産のある故人の親が生きてる場合です。
相続で言う配偶者とは婚姻関係で内縁の妻、同居のパートナーに相続権はありませんので財産を残したい場合は籍を入れるか遺言書を書きます。
また義理の嫁、義理の婿は相続人ではありません。一緒に生活をし晩年の面倒看てくれた人で財産を残したいなら遺言書は必須です。
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