自分の土地以外は墓閉じ必須

法要・遺骨・墓関連
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少子化時代の流れで当然の現象のひとつとして墓閉じがあります。当方への相談が特別とは思えませんから墓閉じする家族は全国的に増加の一方でしょう。「家族の死後に後悔しない為の一冊」にも書きましたが、その後も相談が多いので知識として持っているべき事項を改めて書いておきます。

墓には『自所墓地(個人墓)』『公営墓地』『民間墓地』『地域墓地』『寺墓地』があり更に「外墓地」「ロッカー墓地」「樹木葬」の区分けができます。『散骨』だけは墓ではありませんので「墓地、埋葬等に関する法律」に縛られる事はありません。

又、墓閉じした遺骨を他の墓に移転、引っ越しは『改葬』かいそうと呼び閉じる墓の所在地役所の許可が必要ですが『散骨』及び『手元供養』は改葬に当たらず許可不要です。多くの寺は知識不足で行政の許可が必要だと思ってる住職が多く、寺墓地の墓閉じで預けた火葬証明書を渡された事がありません。散骨なら問題ありませんが改葬での墓閉じなら事前に預けた火葬証明書の返却がどうかを確認し、無い場合は納骨先に相談しておきましょう。

「無縁墓」むえんばかなる言葉がありますが、本来墓は相続財産とは別で「祭祀さいし財産」と呼ばれ、民法で祭祀継承者が規定され墓は誰かが継承することになっています。

  • 祭祀継承民法規定
  • 被相続人が指定した者(法定相続人の中から選択が普通)
  • 被相続人の指定がない場合は慣習にしたがった者(明確な慣習はない)
  • 家庭裁判所が祭祀承継者を選ぶ

と規定されておりますが常識的に考えて法定相続人の中から選ばれる。例えば誰も引受けず最終的に家庭裁判所が指名したら拒否権はありませんが、祭祀継承者は祭祀を主催する義務はなく罰則もありませんし、勝手に処分、売却しても問題ありません。

但し、公営墓地、民間墓地を代表とする自分の土地にある墓、以外は毎年「管理費」が発生しますから滞納すれば裁判所に訴えられる可能性は高く、当然敗訴しますから滞納金+滞納利息+裁判費用の支払いと最終的には墓閉じ費用も掛かる可能性が高く結局は高くつくことになります。

どんな場所にある墓でも先祖の墓が放ったまま朽ち果てる――、普通の神経なら決していい気分ではありませんから近未来想定すれば、どうすべきか明白なはずです。お勧めは『散骨+手元供養』どちらも改葬ではないので行政の許可不要、また墓参りは老いればいつか必ず行けなくなりますから、少量の粉骨を小物入れで自宅手元供養、粉骨ですから親の墓、自宅庭、ゆかりの地などに少量撒く事も可能で最後は自分と一緒に散骨、最終的には何も残さない選択が必要な時代になったということです。

  • 墓守不在確実なら墓は閉じる(建てない)
  • 墓に掛かる費用を出す人間だけで決める
  • 費用出さない人には決定報告だけで良い

墓閉じは収入のある現役時代に行うべきで、老後は医療費負担の増える人が多く、年金額が下り続けるのも明白で、配偶者に終幕が訪れたら年金は半額で生活する事になるし、もっと言えば自身が施設等で生活する可能性もあるからです。

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