死亡診断書「記名押印」と「署名」

我想う支援日誌
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死亡診断書を記入した医師は記名押印(スタンプ等と印鑑)は駄目で『署名(印鑑不要)』とするよう令和2年12月25日に公布されました。

あんしんサポートのある前橋市では令和3年1月より実施しており、従来の医師名スタンプと印鑑では受付てないと思う(署名して貰うよう返却される)

県内全域に於いて概ね同じ対応をされるが桐生地区のみ違う現実がありスタンプ+印鑑でも受付けた。

しかし京都府保険医協会等から従来手法の取り扱いを認めるよう申し入れをされ『当面は従来の手法でも可』としたようです。

これが全国全ての行政で完全履行なら良いが、そうではない現実もありそうです。

役所に届出たら「署名で無いと受け付けません」と言われたら、その場でひと悶着するか、持ち帰って病院まで行き書き直して貰う事になる。

総合病院なら担当医がいるとは限らない為、その場で訂正して貰える保障はなく休日なら火葬予約はできない時間が続くことになる。

厚生労働省は公布したなら貫徹すべきで現場が混乱するのは当然、いつか徹底するなら当面など認めるべきではなく混乱に拍車を掛けるだけだ。

ついでに言うと、この地域は「死亡診断書は明日の午前10時に病院に取りに来てください」と言われることが多く、それが当然のようになってるらしい。

確かに死亡診断書の携行が法律で定められてる訳ではありませんし「死亡の届出は届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならない」とありますが、死亡診断書が無ければ火葬許可証は発効して貰えません。

ただ医師法第19条第2項「死亡診断書の交付の求があった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定があるから施設が死亡診断依頼する際、その旨を伝えれば良いし、病院の場合なら家族が「葬儀社に言われてる」と伝えれば書くだろう。

逆に言えば死亡診断する医師が家族に確認して然るべきで翌日取りに来いは医師の傲慢さに思える。

この場合、家族は以下のような負担を被る結果となる。

》火葬予約が出来ず葬式日程が数日遅れる可能性がある

火葬予約方法は各行政で異なり『電話で自動予約』『ネット予約』『電話で対人予約』があり群馬なら午後3時前後の微妙な時間帯の逝去は火葬予約に支障がでるケースがある。

午後3時が最終火葬時間の為、死亡診断書記入時刻が午後3時00分なら翌日午後3時01分から火葬可能だが、その時間の火葬はなく自動的に翌々日の火葬となり友引の場合は更に翌日となる。

安置費用と保冷剤費用等で1日毎に3万円~5万円の加算もある現実を知った(2021年千明叔父が千葉県で逝去したが安置1日に付き5万円で驚いた)

》死亡診断書の受け取り費用が別途掛る

市内の葬儀社とは限らず距離によっては死亡診断書を受け取りに行くだけで数万円の加算もあり得るし家族が取りに行って他市の葬儀社まで持って行くのも大変だろう。

実際にあるケースとして、入院先が居住地から車で2時間の地域だった場合や県外病院で逝去した場合など、その場で死亡診断書を渡して貰えないと全てに支障がでる。

前述の『担当医署名』と『死体搬送は死亡診断書又は火葬許可証の携行』も公布する事で葬式を行う家族の負担が減っても増える事はないだろう。

また医師署名だけでなく、届出人も同様にすべきで行政によっては印鑑が必要な所もあるが、親族がなく病院医院長、施設長等が家屋管理人として届出する場合など印鑑を借りるのは余分な手間が掛る。

印鑑無用社会を目指すなら国は多少の苦言で頓挫せず順次進める姿勢を貫いたほうが賢明だろう。例外は目的遅延以外のなにものでもない。

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