前回、子無し夫婦は配偶者が全て相続ではないを読んで頂ければ分りますが、夫婦間に子供が無い場合故人の親族が法定相続人として出現します。
ただ兄弟姉妹(甥姪)であれば遺言書を書き「全ての財産は妻〇〇に相続させる」と書けば兄弟姉妹(甥姪)の権利は消滅で問題ありません。
ところが故人の両親が健在なら「妻2/3」「両親1/3」の権利が発生し「全ての財産は妻〇〇に相続させる」と書いても「両親に1/6の遺留分」がある。
旦那が故人なら妻を守る方法を講じる必要があります。と思って考えてみましたが遺留分権利がある両親への決定打は無いように思う。 そこで――、
「1」子供のいない夫婦は「すぐに遺言書を作成する事」が絶対条件なのは間違いない。
①元気な人が突然の死を何度も見てきました。あなたも例外ではありません。
②お勧め №1「自筆証書遺言書を法務局に預ける」
・法務局で預かって貰え費用は 3.900円少ない負担で何度も書き直すつもりで書く
・逝去直後から法的効力がある(家裁の検認不要)
・遺言書として通用する書式で書く必要あり(法務局で確認しない)
③お勧め №2「公正証書遺言書」
・多少費用が掛っても良ければ、こちらのほうがお勧めです(財産額で費用は変わる)
・書き直す度に結構な費用が掛るのが難点
・確実に通用する遺言書になるのが最大のポイント
・逝去直後から法的効力がある(家裁の検認不要)
「2」 遺言書に「全ての財産は妻〇〇に相続させる」と記載する
④追記として自分の意思を両親に伝える事はできます(以下例文です)
自分は妻のお蔭で幸せな人生を送れました。この先の妻の生活が気掛かりです。財産の全てを妻〇〇に相続させると書いた自分の心情をお察し頂き、両親に於いては遺留分の請求をしない事を切にお願いする次第です。
自分をこの世に産んでくれた両親には感謝しかありません。また親より先立つ不孝をお許しください。最後まで我が侭な息子ですがどうか宜しくお願い申し上げます。
「3」 財産総額の1/6を現金で別途残した上で「全ての財産は妻〇〇に相続させる」
⑤財産総額の1/6(遺留分)の現金を渡せば5/6は全て妻が相続できます。
子供がいないとは孫がいない事ですから、どうしても交流は少なくなる傾向が考えられます。
どうすれば妻を守れるかは 両親 vs 妻 の関係次第でしょう。また親の性格は対象者自身もある程度分るでしょうから性格を考慮されると良いでしょう。
更に言えば対象者の兄弟姉妹からの入れ知恵も考慮する必要がある家族もあるでしょう。
最後に元々両親の財産だった土地などを相続してる場合、嫁が死ぬと嫁の親族のものになる訳ですからもっと大変になるはずです。
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